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一般的なプレーのためのコースマーキング
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一般的なプレーのためのコースマーキング
コースをマーキングすることや必要な場合にそうしたマーキングの上塗りをすることは委員会が責任を持つ継続的な作業です。 マーキングがしっかり行われたコースはプレーヤーが規則に従ってプレーすることを可能とし、プレーヤーを困惑させないことに役立ちます。例えば、池(ペナルティーエリア)がマーキングされていない場合、プレーヤーはどのように処置してよいか分からないでしょう。
A

アウトオブバウンズ

球を境界の近くに打ったプレーヤーが、その球がインバウンズなのかアウトオブバウンズなのかを決めることができるように、委員会が境界を適切にマーキングすること、そしてそのマーキングを維持することは重要です。
(1)
コース内の境界をマーキングする
委員会はコースの境界を様々な方法でマーキングすることができます。例えば、杭やペイントされた線が委員会によって所定の位置に設置されます。または、境界を定めるために既存のフェンスや壁を使うことができますし、道路や建物のような他の恒久的な建造物の縁を使うこともできます。 コースの境界を決めてマーキングするときに、委員会が考慮すべき事柄が数多くあります: a. コースに隣接する土地
  • 私有地や公道がコースに隣接している場合、委員会がそうした区域をアウトオブバウンズとしてマーキングすることを強く推奨します。そうした土地との境目には、コースの境界として使うことができる壁やフェンスがあることが多いでしょう。そうした壁やフェンスがある場合、一般的に杭を設置することによって境界をそうした壁やフェンスの内側に動かす必要はありません。しかし、委員会は隣接する土地を多少なりとも保護するために、(例えば、杭を用いて)境界を内側に動かしたいと思うでしょう。
  • コースには境界がなければならないという要件はありませんが、コースの所有物ではない土地からプレーすることを防ぐことが望ましいでしょう。しかし、コースの土地の実在する境界に隣接し、広大な空き地で、プレーヤーがプレーするための場所があるかもしれません。そうした場合には、杭を設置したり、別の方法で境界を定める必要はありません。
  • 境界を定めるために壁やフェンスなどの既存の建造物が使われる場合、その物全体が罰なしの救済が認められない境界物となります。
b. 杭の使用
  • 境界杭は白とすべきですが、別の色を使うこともできます。
  • 異なる色の既存の杭がすでに設置されている場合、あるいは委員会がコース上の別の事柄と区別するために異なる色を用いる理由がある場合もあるでしょう。そうした場合、委員会はスコアカード、クラブハウスの掲示板、ローカルルール、あるいは他の何かしらの方法によってプレーヤーに告知すべきです。委員会はペナルティーエリアとの混同を避けるために、境界をマーキングするために赤や黄の杭を使うことは避けるべきでしょう。
  • 杭と杭の距離は様々でしょうが、理想的には球がアウトオブバウンズであるかどうかを判断するために、杭とその隣の杭の根元が見えるようにしておくべきです。ブッシュや木々、その他類似のものによって杭が覆い隠され、杭とその隣の杭を見通すことが難しくなっていないかを確認することが重要です。一般に、プレーヤーが容易に見通せるように杭と杭の間隔は30歩(約23メートル)未満の距離とすべきです。
c. ペイントによる線の使用
  • 境界を定めるために使うペイントによる線は白とすべきですが、別の色を使うこともできます。委員会はペナルティーエリアについて混同させないように、境界をマーキングするために赤や黄の線を使うことは避けるべきでしょう。
  • 境界を地面にペイントした線で定める場合、委員会は遠くからでも境界が見えるようにするために杭を設置することもできます。そうした杭はそこに境界があることをプレーヤーに示すために設置されていますが、ペイントによる線が境界を定めているということを明確にしておくべきでしょう。そうした杭は境界を定めていませんが、別途ローカルルールで規定していない限り、罰なしの救済が認められない境界物です(ローカルルールひな型A-6参照)。
  • 委員会が道路や敷石に白線をペイントしたくないと思うこともあるかもしれません。その場合、境界をマーキングする最も控えめな方法は、地面に連続する白点をペイントしていくことでしょう。これを行う場合、ローカルルールを使ってプレーヤーに境界がどのようにマーキングされているのかを通知すべきです(ローカルルールひな型A-1参照)。
d. アウトオブバウンズをマーキングする他の方法
  • 境界を壁、道路のへりによって定める、あるいは杭、フェンス、線以外の何かによって定める場合、委員会は境界の縁がどこであるのかを明確にする必要があります。例えば、境界を定めるために壁が使われる場合、委員会は壁のコース側の縁が境界を定めるのか、あるいは球がその壁を越えたときにだけアウトオブバウンズとなるのかを規定しておくべきです(ローカルルールひな型A-2参照)。
  • 球が堀に入ったとき、あるいは堀を越えたときにアウトオブバウンズとすることで、境界を堀によって定めることができます。境界となる堀に注意を引くために杭を使うことができるでしょう。そうした杭は、別途ローカルルールで規定していない限り、罰なしの救済が認められない境界物です(ローカルルールひな型A-6参照)。
e. その他の検討事項
  • コース管理エリア、クラブハウス、そして練習場などの特定の特徴を持った物は、コースの所有地にあったとしてもアウトオブバウンズとしてマーキングしたり、ローカルルールでアウトオブバウンズと定めることができます(ローカルルールひな型A-1参照)。
  • 規則ではある区域が1つのホールのプレー中に2つ以上のステータスを持つことを考えておらず、したがって、あるエリアを特定のストロークについてのみ、あるいはティーイングエリアなどの特定の区域から行われたストロークについてのみアウトオブバウンズとなるようにマーキングしてはなりません。
  • 委員会は特定の区域を越えてプレーされた球を、その区域に止まっていないのにアウトオブバウンズとするローカルルールを制定する権限はありません。
(2)
コース内の境界をマーキングする
ホールの特徴を維持するため、あるいは隣接するホールにいるプレーヤーを保護するために、委員会は2つのホールの間に境界を設けることができます。 コース内の境界がコース上の他の境界とつながっていない場合、その境界がどこから始まり、どこで終わるのかをマーキングしておくことが重要です。2つの杭を横並びにして、その境界をどこまでも及ばせたい方向を示すように傾けて設置することを推奨します。 コース内の境界をひとつのホールのプレーにだけ適用する、あるいは2つ以上のホールのプレーに適用することができます。コース内のアウトオブバウンズが適用となるのはどのホールなのか、そしてその境界が適用とならないホールをプレー中のその杭のステータスをローカルルールで明記しておくべきです(ローカルルールひな型A-4参照)。
B

ティーイングエリア

委員会は認められる2クラブレングスのすべての範囲をプレーヤーが使用可能にするために、2つのティーマーカーの後方にティーの刈高の芝がしっかり確保できるように、そのティーマーカーを十分に前方に位置させることを常に試みるべきです。 ティーイングエリアの幅についての制限はありませんが、2つのティーマーカーを5~7歩(約4~5メートル)離して設置することがよいでしょう。ティーマーカーをそれ以上離して設置してしまうと、プレーヤーが球をティーイングエリア内にティーアップしているかどうかを判断することが困難となり、また、パー3のホールではディボット跡がより広範囲にできる結果となりかねません。 それぞれのティーマーカーは、そのティーイングエリアの前方の縁がランディングエリアの真ん中に向けられるように位置させるべきです。 ハンディキャップ査定用に提出できる有効なスコアとするためにティーマーカーをどこに設置することができるのかについてのガイダンスは、ワールドハンディキャップシステムの出版物や、自分の地域を管轄するハンディキャップ団体が規定するその他のガイダンスに収録されている規定や推奨事項を参考にしてください。
C

ペナルティーエリア

ペナルティーエリアは、プレーヤーがそのペナルティーエリアの外側で、自分の球が止まっていたかもしれない場所からかなりの距離となる可能性がある箇所で、1罰打で救済を受けることができるコースの区域です。定義「ペナルティーエリア」に規定されているように、湖、水路、川や池などの水を含む区域はペナルティーエリアであり、そのようにマーキングするべきです。 委員会は水域以外のコースの一部をペナルティーエリアとしてマーキングすることができます。委員会がコースの他の部分や特徴を持った物をペナルティーエリアとしてマーキングすることを選ぶかもしれない理由として特に挙げられることは:
  • その区域にある球がほとんどの場合に紛失となる可能性が高いとき(例えば、草木が深く茂る区域)に、規則18.1に基づくストロークと距離の処置に加えて別の選択肢を与えるため。
  • 球がある位置について、規則19.2b規則19.2cで選べる選択肢に基づいて救済を受けることが効果的な救済にならない可能性が高いとき(例えば、火山岩や砂漠の区域)に、規則19.2に基づくストロークと距離の処置(アンプレヤブルの球)に加えて別の選択肢を与えるため。
(1)
どのような場合に水を含んでいない区域をペナルティーエリアとしてマーキングするのかの決定
委員会は水を含んでいない区域をペナルティーエリアとしてマーキングすることを決める前に次の点を考慮に入れるべきです:
  • プレーが困難な区域をペナルティーエリアとしてマーキングすることがプレーのペースを改善するかもしれないという事実があるからといって、委員会にそうする義務があるということではありません。ホールのチャレンジを維持することや設計者の当初のデザイン意図との整合性、そしてコース全般で似たような場所に打った球について適度に一貫性のある結果となるようにするといった同時に考慮すべき他の多くの事柄があります。例えば、ひとつのホールでジャングルがフェアウェイに隣接していて、そのジャングルをペナルティーエリアとしてマーキングしている場合、委員会は似たような区域を他のホールでも同じように扱うことを考えるべきです。
  • 自分の球をペナルティーエリア以外の場所で紛失したプレーヤーは、ペナルティーエリアで球を紛失したプレーヤーよりも大きな罰を受けることを委員会は考慮すべきです。ペナルティーエリアの縁の近くに球が紛失する可能性のある深いラフの区域がある場合、委員会はそうした区域をペナルティーエリアの中に含めたいと考えてもよいでしょう。
  • 委員会はペナルティーエリアの中に球があるプレーヤーは規則19のアンプレヤブルの球の選択肢を使うことはできないということを忘れてはなりません。球が見つかった場所から2クラブレングス以内にドロップする選択肢ではなく、救済を受けるために球がペナルティーエリアの縁を最後に横切った場所に戻らせることはプレーヤーにとってかなりの不利益であり、プレーのペースに悪影響を及ぼす可能性があります。
  • 委員会は通常バンカーとなる砂の区域をペナルティーエリアとして定めるべきではありません。砂浜のように砂の区域がペナルティーエリアに自然に流れ込むケースがあるでしょう。その場合、砂の一部がペナルティーエリア内となり、ペナルティーエリアの縁とバンカーの縁はお互いに隣接することになるでしょう。
  • 委員会は通常、アウトオブバウンズとしてマーキングされるコースに隣接する土地をペナルティーエリアとして定めるべきではありません。
  • 委員会がアウトオブバウンズをペナルティーエリアとしてマーキングすることを考えている場合、代替案として、委員会はストロークと距離の救済の代わりの選択肢を与えるローカルルール(ローカルルールひな型E-5参照)を使うことを決めることができます。このローカルルールではプレーヤーは2罰打を受けますが、プレーヤーがフェアウェイまで戻る機会も与えます(その区域がペナルティーエリアとしてマーキングされていたとしたらフェアウェイまで戻るという選択肢はないと思われます)。
  • ペナルティーエリアを加えたり、取り除く場合、委員会はそうした変更が発行されているコースレーティングに影響を及ぼすかどうかを判断するために、ワールドハンディキャップシステムの出版物や、自分の地域を管轄するハンディキャップ団体が規定するその他のガイダンスに収録されている規定や推奨事項を参考にすべきです。
(2)
ペナルティーエリアをマーキングしたり、縁を定める方法
ペナルティーエリアからの救済を受ける場合、プレーヤーは通常、球がペナルティーエリアの縁を最後に横切った地点と、その地点のペナルティーエリアのマーキングが赤でされているのか、あるいは黄でされているのかを知る必要があります。
  • プレーヤーが疑問を持たないように、委員会はペナルティーエリアの縁をペイントおよび/または杭を使ってマーキングすることが推奨されます。
  • ペナルティーエリアの縁を定めるために線を使い、そのペナルティーエリアを特定するために杭を使う場合、その杭を線の上に設置するのか、線から少しだけ外側に設置するのかは委員会の自由裁量となります。杭をペイントした線から少しだけ外側に設置することは、杭が倒れたり、取り除かれたときにできた穴に球が入って止まった場合、プレーヤーがその穴から罰なしの救済を受けられるようにします。
  • 委員会は文書で明確に表現することでペナルティーエリアの縁を定めることができますが、縁がどこであるのかについての疑問がほとんど、あるいは全くない場合にだけそうすべきです。例えば、ペナルティーエリアとして扱われる溶岩や砂漠の広大な区域があり、そうした区域と意図するジェネラルエリアとの間の境界がはっきりしている場合、委員会はそのペナルティーエリアの縁を溶岩層や砂漠の縁として定めることができるでしょう。
(3)
ペナルティーエリアの縁をどこでマーキングするかの決定
ペナルティーエリアの縁を明確にマーキングすることは、プレーヤーが救済を受けられるようにするために重要です。委員会はペナルティーエリアの縁をどこでマーキングするのかを決定するときに次のことを考慮すべきです:
  • ペナルティーエリアを定める線や杭は、そのペナルティーエリアの自然の限界(例えば、水を含むくぼみを形成するために地面が落ち込む場所)のできるだけ近くに沿って設置すべきです。そうすることで、プレーヤーは救済を受けた後で、球にスタンスを取るときに極端な前上がりや前下がりのライになったり、あるいは水の中に立つことを強いられなくなります。右利きのプレーヤーと左利きのプレーヤーの両方について考慮すべきでしょう。
  • ペナルティーエリアが球を紛失する可能性のあるジェネラルエリアの一部に隣接している場合、球がそのペナルティーエリアの中にあることが分かっている、または事実上確実であるかどうかをプレーヤーが確証できないことがあり、したがって、そのプレーヤーは規則17を援用してペナルティーエリアの救済を受けることができなくなります。こうした理由から、委員会はペナルティーエリアの縁を通常の自然の境界から外側に拡大し、球を見つけることが困難となる可能性のある他の区域をペナルティーエリアに含めるように決定することができるでしょう。
  • プレーヤーの球がペナルティーエリアの中にある場合、そのプレーヤーは異常なコース状態からの罰なしの救済を受けることが認められないことを委員会は考慮すべきです。例えば、カート道路やスプリンクラーヘッドのような動かせない障害物が、ペナルティーエリアとしてマーキングすることを委員会が考えている区域の近くにある場合、委員会はプレーヤーがそうした動かせない障害物からの罰なしの救済を受けられるように、その動かせない障害物をペナルティーエリアの外側にしておくのがよいでしょう。
(4)
ペナルティーエリアを赤でマーキングするか、あるいは黄でマーキングするか
ほとんどのペナルティーエリアは、プレーヤーにラテラル救済という追加の選択肢(規則17.1d(3)参照)を与えるために赤でマーキングすべきです。しかしながら、そのホールのチャレンジの一部にパッティンググリーンの前を横切る小川などのペナルティーエリアを越えてプレーすることがあり、小川を越えた球が転がり戻ってその小川に入る可能性が高い場合、委員会はそのペナルティーエリアを黄でマーキングすると決めることができます。そのことはペナルティーエリアを越えてパッティンググリーン側に落ちて、転がり戻ってそのペナルティーエリアに入った球を、ラテラル救済の選択肢に基づきペナルティーエリアを越えたパッティンググリーン側にドロップできなくします。 ペナルティーエリアが黄でマーキングされる場合、委員会はプレーヤーが規則17.1d(2)に基づいて後方線上に常にドロップできることを確認するか、あるいはプレーヤーがストロークと距離の処置以外の選択肢を持てるように、そのペナルティーエリアのためのドロップゾーンを追加することを考えるべきです(ローカルルールひな型E-1)。 委員会はペナルティーエリアを黄でマーキングする必要はありません。分かり易くするため、プレーヤーがどんな救済の選択肢を使えるのか疑問を持たないように、委員会はすべてのペナルティーエリアを赤でマーキングすると決めることができます。
(5)
ペナルティーエリアのステータスを赤と黄で変える
委員会はペナルティーエリアの一部を赤、同じペナルティーエリアの別の部分を黄でマーキングしたいと思うかもしれません。委員会はイエローペナルティーエリアのどこから入った球であってもプレーヤーが規則17.1d(2)に基づいて後方線上のドロップを常にできるように最善となる移行点を決めるべきです。 プレーヤーの救済の選択肢は、球がペナルティーエリアの中で止まっている場所ではなく、球がペナルティーエリアの縁を最後に横切った場所に基づくということを忘れてはなりません。 ペナルティーエリアの縁が変わる移行点では、そのペナルティーエリアのステータスが変わる正確な場所を明確にするために、赤と黄の杭をすぐ隣に並べて置くことを推奨します。 a. ペナルティーエリアのステータスは使用するティーイングエリアによって異なることがある パー3のホールの池などで、バックティーからのプレーではペナルティーエリアを越えて球をプレーすることがホールのチャレンジの一部となっている一方で、フロントティーからのプレーではそうならない場合、委員会はそのペナルティーエリアを黄杭や黄線で定め、フロントティーからプレーするときはそのエリアをレッドペナルティーエリアとするローカルルールを使うと決めることができます。しかし、複数のティーが同じ競技に使用されている場合は推奨しません。 b. ペナルティーエリアのステータスはホールによって異なることがある ペナルティーエリアが2つ以上のホールでプレーされる可能性がある場合、委員会はそのペナルティーエリアを、あるホールのプレー中はイエローペナルティーエリアと定め、別のホールのプレー中はレッドペナルティーエリアと定めることを選ぶことができます。そうする場合、そのペナルティーエリアを黄でマーキングし、関連するホールでプレーしているときはレッドペナルティーエリアとして扱われることを明確にするためにローカルルールを使うべきでしょう(ローカルルールひな型B-1参照)。 c. ホールのプレー中にペナルティーエリアの縁のステータスが変わってはならない ペナルティーエリアをあるティーイングエリアからプレーするプレーヤーについては黄としてプレーさせ、別のティーイングエリアからプレーするプレーヤーについては赤としてプレーさせることはできますが、ある場所から行われたストロークについてはそのペナルティーエリアの縁の特定の部分を赤として、同じプレーヤーによって別の場所から行われたストロークについては黄となるようにペナルティーエリアを定めてはなりません。例えば、ペナルティーエリアのフェアウェイ側からのストロークについては湖のパッティンググリーン側のペナルティーエリアの縁を黄とするが、パッティンググリーン側からのストロークについては赤とすることは不適切であり、混乱を招くでしょう。
(6)
ペナルティーエリアをプレー禁止区域と定める
委員会はペナルティーエリアのすべての部分、あるいはその一部をプレー禁止区域に定めることができます(セクション2G参照)。
(7)
コースに隣接する水域
小川、湖、海岸、海といった水域がコースに隣接している場合、そうした区域をアウトオブバウンズとしてマーキングするのではなく、ペナルティーエリアとしてマーキングすることが認められます。定義「ペナルティーエリア」の「コース上」という語句はコースが所有している土地の上ということを意味していません。むしろ、委員会によってアウトオブバウンズと定められていないすべての区域について言及しています。
  • 球が水域の反対側の地面に止まる可能性があるが、委員会がその反対側の縁を定めることが現実的ではない場合に、委員会は片側だけにマーキングするときにはそのペナルティーエリアが無限に広がるものとして扱うローカルルールを採用することができます。その結果、ペナルティーエリアの定められた縁を越えたすべての地面や水域はペナルティーエリアの中となります(ローカルルールひな型B-1参照)。
  • ペナルティーエリアが、プレーヤーがそのペナルティーエリアの片側にドロップすることが合理的な選択肢とならないような形状であったり、そのような場所にある場合(例えば、レッドペナルティーエリアがコースの境界に隣接している)、委員会はプレーヤーに球が縁を最後に横切った場所に対してそのペナルティーエリアの反対側で救済を受けることができるとするローカルルール(ローカルルールひな型B-2参照)を使うことができます。ペナルティーエリアが境界に隣接している場合、そのペナルティーエリアの縁をマーキングする必要をなくすために追加のローカルルール(ローカルルールひな型B-1参照)を規定することができます。
D

バンカー

通常、バンカーの縁をマーキングする必要はありませんが、バンカーの縁を決めることが難しい場合もあるでしょう。委員会は杭やペイントした線で縁をマーキングするか、ローカルルールの文言を通じて縁を定めるべきです(ローカルルールひな型C-1参照)。 レーキを置く場所 レーキを置く場所についての完璧な答えはなく、レーキをバンカーの中に置くのか、外に置くのかは各委員会の決定事項です。 レーキをバンカーの外に置く場合、球が方向を変えられてバンカーに入ったり、あるいは球がバンカーに入るのを防ぐことになる可能性が高くなると言えるかもしれません。レーキをバンカーの中に置く場合、球がバンカーの外で方向を変えられることはまず起きないだろうとも言えるかもしれません。 しかしながら、実際には、レーキをバンカーの中に置くプレーヤーはたいていの場合そのバンカーの側面に置くので、球がバンカーの平らな部分に転がっていくのを止めてしまう傾向があり、その結果として、レーキによって止められなかった場合に比べてかなり難しいショットをしなければならなくなります。球がバンカー内でレーキの上に載ったり、レーキに寄り掛かって止まり、プレーヤーが規則15.2に基づいて処置しなければならない場合、球を同じ箇所にリプレースしたり、ホールに近づかないバンカー内の箇所を見つけることが不可能であるかもしれません。 レーキをバンカーの真ん中に置く場合、そうするための唯一の方法はバンカーの中にレーキを投げ込むことであり、それは砂にくぼみを生じさせます。また、レーキが大きなバンカーの真ん中に置かれている場合、そのレーキは全く使用されないか、あるいはプレーヤーがそのレーキを取りに行くためにそのバンカーの広大な区域をならすことが必要となるので、不必要な遅延を生じさせる結果となります。 したがって、あらゆる状況を考慮した場合、レーキを置く場所は委員会の自由裁量ですが、レーキはバンカーの外で球の動きに最も影響を及ぼさないと思われる場所に置くことを推奨します。 しかしながら、委員会はコース管理スタッフがフェアウェイやバンカーの周辺を刈る作業をし易くするために、レーキをバンカーの中に置くと決めることができるでしょう。
E

パッティンググリーン

通常、パッティンググリーンの縁をマーキングする必要はありませんが、周辺の区域が同じような刈り高で刈られていることでパッティンググリーンの縁を決めることが難しい場合もあるでしょう。そうした場合、委員会はパッティンググリーンの縁を定めるために線や点をペイントしたいと思うかもしれません。。そうした点のステータスはローカルルールで明確にしておくべきです(ローカルルールひな型D-1参照)。
F

異常なコース状態

動かせない障害物をマーキングする必要があることはめったにありませんが、委員会は修理地の区域を明確にマーキングしておくことを推奨します。
(1)
どのような区域を修理地としてマーキングするのかの決定
一般に、地面の状態がそのコースにとって異常であったり、特定の区域からプレーすることをプレーヤーに求めることが合理的ではない場合、その場所を修理地としてマーキングすべきです。 どんな区域であっても修理地としてマーキングする前に、委員会は現在のコンディションにおいてそのコースにとってどのような種類の区域が異常であるのかを評価するためにコース全体を見直すべきです。また、マーキングする必要があるかもしれない区域の場所についても考慮すべきです:
  • フェアウェイやその近くの区域は、委員会がその区域の損傷が異常であると考える場合、通常はマーキングすべきです。
    • そのコースのフェアウェイがいつも良い状態である場合、フェアウェイにある1ヵ所のベアグラウンドを修理地としてマーキングすることは適切でしょう。
    • ベアグラウンドが広範囲にわたって存在するようなコンディションの場合、そうしたベアグラウンド全部を修理地としてマークや他の方法で定めたり、宣言するのではなく、著しく損傷していたり、深い轍の区域などプレーヤーが球をストロークすることが困難となる区域だけを修理地としてマーキングすることが妥当でしょう。
  • フェアウェイから遠く離れた区域になればなるほど、修理地としてマーキングすることの妥当性が低くなります。フェアウェイからかなり遠い区域やランディングエリアのかなり手前の区域は、その損傷がとても著しい場合にだけ修理地としてマーキングすべきです。
  • 2つ以上の修理地が近接していて、ひとつの区域から救済を受けたプレーヤーが別の区域による障害が生じる場所に球をドロップすることになりそうな場合、単独の修理地となるようにマーキングすることが望ましいでしょう。
(2)
修理地の縁をマーキングしたり、定める方法
プレーヤーが修理地の縁がどこなのかについて疑問を持たないように、委員会は修理地をペイント、杭、あるいは他の何かしらの明確な方法で特定することを推奨します。
  • •修理地の区域をマーキングするために使う杭や線の特定の色はありませんが、白や青の杭、あるいは白や青の線が一般に使われます。ペナルティーエリアと混同しないように、黄や赤の杭や線は使うべきではありません。修理地をマーキングする方法はローカルルールで規定しておくべきです。
  • 修理地の区域が動かせない障害物に近接している場合、1回の処置で両方の状態からの救済が受けられるように、その2つの区域がひとつとなるようにつなげることがよいでしょう。このことは修理地と動かせない障害物を結ぶペイントした線を使うことで可能となります。また、動かせない障害物に結ばれた線で囲まれた区域はひとつの異常なコース状態であることをローカルルールによって明確にしておくべきです(ローカルルールひな型F-3参照)。
  • 委員会は文章で言い表すことによって修理地の縁を定めることができますが、その区域や縁についての疑問がほとんど、あるいは全くない場合に限ります。
    • 損傷を文章で言い表すことが可能で、委員会がその区域をマーキングせずに修理地として定めることが正当化される場合の一例は、動物の蹄の跡による著しい損傷がある場合です(ローカルルールひな型F-13参照)。
    • そうした場合以外では、一般的な宣言をすることは妥当ではありません。例えば、ローカルルールでコース管理車両によって作られたすべての車輪の跡や轍を修理地と定めることは、多くの場合、轍による不利益は些細なものと思われ、罰なしの救済は正当化されないので妥当ではありません。
G

プレー禁止区域

定義「プレー禁止区域」では、委員会がプレーを禁止したコースの一部と規定しています。プレー禁止区域は異常なコース状態かペナルティーエリアのどちらかとして定めなければならず、その区域全体あるいはその区域の一部を含むことができます。
(1)
どのようなものをプレー禁止区域としてマーキングできるか
委員会はどのような理由でも異常なコース状態やペナルティーエリアのすべて、あるいはその一部をプレー禁止区域と定めることができます。一般的な理由は次の通りです:
  • 野生生物、動物の住処、環境保護区を保護すること。
  • 若木、花壇、ターフナーセリ、芝の張替え区域、他の植栽区域への損傷を防止すること。
  • 危険からプレーヤーを保護すること。
  • 歴史的、または文化的な価値のある場所を保存すること。
プレー禁止区域を異常なコース状態としてマーキングするのか、ペナルティーエリアとしてマーキングするのかを決めるとき、委員会はマーキングする区域の種類とプレーヤーがその区域から罰なしの救済を受けることができることが妥当なのか、罰ありの救済を受けることが妥当なのかを考慮するべきです。例えば:
  • その区域が小川、湖、湿原などの水域を含む場合、ペナルティーエリアとしてマーキングすべきです。
  • 珍しい植物が生息する狭い区域がパッティンググリーンに近接している場合、その区域を異常なコース状態としてマーキングすることが適切でしょう。
  • ホールの側面に沿った砂丘の広大な区域が環境保護対象である場合、その区域全体を異常なコース状態とマーキングすることは寛容過ぎるので、ペナルティーエリアとしてマーキングすべきです。
コースが私有地(住宅や農場など)の隣にある場合、委員会は通常、そうしたコースの一部ではない区域をアウトオブバウンズとしてマーキングすべきです。。コース上にある球をプレーするためにプレーヤーがコース外のある区域に立ち入ることを禁止することが望ましい場合、その区域をプレー禁止区域としてマーキングすることができます(ローカルルールひな型E-9参照)。
(2)
プレー禁止区域をマーキングする方法
委員会はその区域が異常なコース状態の中なのか、ペナルティーエリアの中なのかを明確にするために、プレー禁止区域の縁を線や杭で定めるべきです。加えて、その線や杭(または、そうした杭の上部)はその区域がプレー禁止区域であることの特定もすべきです。 プレー禁止区域をマーキングするために使う杭や線の特定の色はありませんが、次のことが推奨されます:
  • ペナルティーエリアのプレー禁止区域-赤や黄の杭の上部に緑の印。
  • 異常なコース状態のプレー禁止区域-白や青の杭の上部に緑の印。
環境保護区はプレーヤーがその区域に立ち入らないように物理的に保護されることがあります(例えば、フェンスや警告板などによって)。委員会は行動規範の中で球の回収やその他の理由でそうした区域に立ち入るプレーヤーに罰を規定することができるでしょう。
H

不可分な物

不可分な物は罰なしの救済が認められない人工物です。委員会が不可分な物として指定することを選ぶことができる物の事例として:
  • 伝統的にプレーヤーがそこからプレーすることを意図してきた道路や小道など、そのコースをプレーするチャレンジの一部として意図されている物。
  • 境界のとても近くにある物やコース上の他の特徴を持った物。その障害物からの罰なしの救済が認められるときに、ドロップした後に境界や他の特徴を持った物からも離れることができ、そうしたことが望ましくない場合。例えば、樹木に取り付けられているワイヤを不可分な物と指定することで、ワイヤによる障害があるというだけで木からの救済もついでに受けられるといったことがなくなります。
  • ペナルティーエリア内の人工的な壁やパイリング(杭でできた構造物)、あるいはバンカー内の人工的な壁やライナーなどの物。例えば、人工的な壁がペナルティーエリアの縁に近接している場合、そのペナルティーエリアのすぐ外に球があるプレーヤーはその壁の上に立つ可能性があり、その壁が不可分な物として定められていなければ、罰なしの救済を受けることができるかもしれませんが、そのペナルティーエリアの内側に球が少しだけ入ったプレーヤーは救済を受けることができません。
委員会はローカルルールでそうした物を不可分な物として定めるべきです(ローカルルールひな型F-1参照)。 障害物の一部だけが不可分な物とみなされる場合、その部分を明確にマーキングし、プレーヤーにその情報を伝えるべきです。このことは、罰なしの救済を受けられない部分の両端に独特な色の杭を設置してマーキングするか、その区域をマーキングするためにペイントを使って行うことができるでしょう。
I

ドロップゾーン

(1)
どのような場合にドロップゾーンを使うか
ドロップゾーンは委員会が規定することができる特殊な救済エリアです。ドロップゾーンで救済を受ける場合、プレーヤーは球をドロップゾーンにドロップし、球をそのドロップゾーンの中に止まらせなければなりません。委員会はどのような状況でドロップゾーンを使うことができるのかを規定したローカルルールを加えるべきです(ローカルルールひな型E-1参照)。 ドロップゾーンは、次のような規則に基づく通常の救済の選択肢を使うプレーヤーに実際的な問題があるかもしれない場合に検討すべきです: 通常、ドロップゾーンはプレーヤーに追加の救済の選択肢を与えるために使われるべきです。しかし、委員会はストロークと距離以外の規則に基づく唯一の救済の選択肢としてドロップゾーンの使用を求めることもできます。委員会がドロップゾーンの使用を強制する場合、関連する規則によって規定されている他の救済の選択肢が使えなくなるので、そのことをプレーヤーに明らかにしておくべきです。
(2)
ドロップゾーンをどこに設置するか
委員会は設計者の意図するそのホールのチャレンジを維持するようにドロップゾーンを設置することを試みるべきであり、通常はプレーヤーが関連する規則に基づく救済の選択肢のひとつを使って球をドロップすることになる場所よりもホールに近づかない場所となります。例えば、ペナルティーエリアのためのドロップゾーンの場所を定める場合、そのペナルティーエリアのパッティンググリーン側に設置するのではなく、プレーヤーがその後でもそのペナルティーエリアに対してうまくプレーする必要がある位置に設置すべきです。 ドロップゾーンは多くの方法(地面にペイントしたライン、ティーマーカーなどのマーカー、あるいは杭や標識など)で示すことが可能であり、円形や四角形など、どんな形状でもかまいません。ドロップゾーンの大きさは、予想される使用頻度や設置される場所にもよるでしょうが、通常その大きさは半径がおよそ1クラブレングスかそれよりも小さいことが見込まれるでしょう。ペイントでマーキングする場合、プレーヤーにそのステータスを知らせるために、標識や地面にペイントしたマーキングが使われるべきです。 ドロップゾーンが頻繁に使用される可能性がある場合、委員会はローカルルールでその区域を定めることでそのドロップゾーンを示すことを考えたいと思うかもしれません。例えば、ドロップゾーンは標識や杭などの物理的な物から1クラブレングス以内と定めることができます。そうすることで、必要な場合にその物を動かすことでドロップゾーンを良い状態に保つことができるようになります。
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セクション1委員会の役割
ゴルフ規則では委員会を「競技またはコースを管理する人、またはグループ」と定義しています。委員会は正しいゴルフのプレーに不可欠です。委員会は日々のコースの運営や特定の競技会について責任があり、常にゴルフ規則を支持するやり方で行動すべきです。ゴルフ規則のオフィシャルガイドのこのパートではそうした役割を履行する際の委員会へのガイダンスを提供しています。 委員会の責務の多くは組織的な競技会を運営することに特有の事柄である一方で、一般的なプレーや日々のプレーでのコースに対する責任も委員会の重要な責務の一部です。
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